葬祭料は各保険から費用が支給される

2017年08月29日
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社葬には、死亡直後に葬儀だけ執り行なうケースもありますが、大型の葬儀が多いです。そして準備期間が必要となりますので、死亡直後に遺族中心の個人葬を行い、そして日を改めて社後日社葬を行うことがよくあります。

必然的に会葬者数が多くなるという点が一般的な葬儀との一番の違いです。それにともない莫大な費用もかかりますし、規模の小さい場合には考える必要のないことも、考えなければいけないことがたくさんでてきます。様々な役割に分担されて行いますので腕章などで担当がわかりやすいようにしておく必要もあります。

一般的には葬儀が終了した後に手続きをすると各保険や組合から葬祭費用の給付金が受け取れる制度があります。国民健康保険組合に加入していた場合には葬祭費給付金制度は、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給されます。

健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に保険証の返却・変更の手続きを行います。公務員は入っている共済組合に申請、問い合わせを行います。保険の加入者であればだれでも受け取りが可能なので覚えておくと良いでしょう。

しかし大規模な場合にはトラブルが起こる可能性もあります。それは遺族との関係においてです。遺族の気持ちを考えずに事を進めると確執が生じる可能性があります。主体は会社にあるものの、遺族の意向も確かめ、あるいは決まったことをこまめに報告して、決して遺族を疎外しないよう注意しないといけません。

労災により死亡し会社が費用を負担して社葬を行った場合においては会社が葬祭料を受け取ることになる事も知っておきましょう。